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電子楽器、音楽、コンピュータ、プログラミング、雑感。面倒くさいオヤジの独り言

ソフトウェア開発業務の瑕疵担保責任について

フリーソースを使って開発したり、(アホな)営業がほいほい安値で受けちゃったり、「顧客の視点に立って考えたら、無償・無制限に直すべきだ」なんて正義の味方ぶったり、ヤクザまがいの恐喝で尻拭いが大変な受託開発案件とかSI業務があった場合。(まずはアホな営業に対して)理論武装せにゃあかんな・・・というわけで"ソフトウェア開発業務の瑕疵担保責任"について調べている。
法律を盾に取らなくっても・・・と思わないでもないが(笑)

パッケージソフトによくある利用許諾
「保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を 負わないものとします。」
→これが気に入らなければ使わないでくれ。ってことだよね。

■PL法に関係があるか?
「法律上も,ソフトウエアは無体物のため,PL(製造物責任)法の適用外である。」
→だよなぁ。仕様が元から明確化しているわけでもないし、使っていると段々環境が変わっていったり、ユーザの期待値が勝手に高まってきて「なんでこれが出来んのじゃ」と無茶を言い出す”無体物”なんだよなぁ。

■新規ソフトウェアの受託開発によくある瑕疵担保責任条項
「弊社は、ユーザーズガイド記載の動作のいずれも動作しない場合以外、 明示又は黙示を問わずあらゆる法律上の瑕疵担保責任及び保証責任を負いません。」
→うんうん、ユーザーズガイドに記した範囲以外の使い方をしても、不具合じゃないよ!と主張しておくわけだ。民法によると瑕疵担保責任は1年と定めているが、引渡し時に分かっていた場合と、潜在していた場合の扱いって異なるんだよね。

■支払わないぞ!と脅す客
一通り業務が完了している(納品・検収が終わっており)場合、債務不履行を盾に「支払わないぞ」ということは出来ない。瑕疵担保責任を問えるかどうかという論点しかない。

■参考
ソフトウエアー開発 法律相談
「新しいソフトウェア開発委託モデル契約書」における主要条項の策定趣旨について
メルマガ ソフトウェア業界 新航海術
第4章  ソフトウェアの瑕疵担保責任と各種契約文例

■事例
受託金額数十万円のHPコンテンツ(Javascript付き)で、元々の利用から外れた画面遷移をした場合に、期待する動作をしないというケース。(そりゃ、通常の画面遷移を想定して定義したフレームから外れるんだから、正常にオブジェクトを取得できないわさ・・って感じ)
保守費用なし、追加の手当てなし。URLが存在する画面遷移すべてについて、正常な動作をするように見直す場合・・・当初開発費と同程度かそれ以上の費用が掛かりそうという状況。