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電子楽器、音楽、コンピュータ、プログラミング、雑感。面倒くさいオヤジの独り言

続-ノロウィルス・ダイエット

ノロウィルスについて調べ物を続行している中、「1年以上経過すると再感染の恐れが出てくる(=抗体が出来るので1年間以内に再感染する可能性が低い)」と書かれていた。
「ん?一年に1回だけ感染して、(自分の体重の場合)4キロ減少」ってあんまり効率が良くない。
しかも住環境汚染、他人が感染するリスクへの怯え、短くはない休暇消化・・・やはりダイエットのメソッドとしては不十分だと結論付ける以外にない。(元々分かってはいるが)
そこからさらに脱線。
ウィルス保持者が、三者に感染させた場合に法の裁きを受けるのか?であるが
これが、傷害罪になるらしい。しかも、感染ルートが完全に明確化されていなくても、状況証拠だけで刑が確定。傷害罪ですよ。傷害罪。暴力と同じなんです。
あー、びっくりした。死に至らしめるようなことがあったら、傷害致死!。うわ、自覚があってもなくても傷害致死。自覚があった(殺意があった)なら殺人です。
ウイルス感染に対して、保菌者に責任があるっていう(まぁ、当たり前といえば当たり前な)解釈なんですね。ただ、裁判官が状況により判断するとなっているので、判例があれば、クロと出るんでしょう。
※そして、判例はある。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律←こんな法律が

じゃあ、未処理の(処理が不十分な)ウィルス付着物を放置しており、間接的に感染させたらどうなんだろう?
状況証拠が揃えば、有罪になるんだろうなぁ。
例:
 ・お前は先月、ノロウィルスに感染した事実がある。
 ・お前の履き捨てたパンツを俺は触ってしまった。(どういう状況だ!?)
 ・俺は、その後、手を洗わずにコンビニの握り飯を食った
 ・感染した

バイオテロリスト誕生。こえぇぇぇ

そういや、こんなのを思い出した。
雑巾の絞り汁を、嫌いな上司のお茶に入れるっていうOLの話で
これが原因で腹を壊したっていうだけで、傷害罪だよなぁ。別にウイルスを持ち出さなくても。
インフルエンザでも、下剤でも、その他食べちゃいけないもの全部だ。

以上、くだらないノロウィルスダイエットのお話は終わり。
(永久に・・・♪〜RunningForever果てしなく行け〜)